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内部統制基本方針
内部統制基本方針

当会社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、当会社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。
1.
取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)
企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を、役員および社員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2)
取締役の中からコンプライアンス担当取締役を選定し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。
コンプライアンス担当取締役は経営本部と連携の上、コンプライアンスの状況を審議し、その結果を取締役会に報告する。
各業務担当取締役は各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化する。
(3)
内部監査室を設置し、内部監査規程に則り年間計画を策定、内部監査を実施する。実施報告書を作成し、業務改善事項の助言および勧告を行う。
(4)
取締役ならびに監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに総務部に報告する。
2.
取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する事項
文書規程に従い、取締役の職務執行にかかる情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役および監査役は文書等を閲覧できるものとする。
3.
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等にかかるリスクについてはそれぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は経営本部が行うものとする。
4.
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行の効率化を図るためシステムを構築する。
(1)
職務権限・意思決定ルールの策定
(2)
事業部門ごとの業務目標と予算の設定とITを活用した月次・四半期業績 管理の実施
(3)
取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施
5.
当会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループのセグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体 制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、経営本部はこれらを 横断的に推進し、管理する。
6.
監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
グループのセグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体 制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、経営本部はこれらを 横断的に推進し、管理する。
7.
取締役および使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
監査役会と協議の上、監査役会に報告すべき事項を定める規程を制定し、この規 程に基づき、取締役は次に定める事項を報告する。
(1)
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(2)
毎月の経営状況
(3)
内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
(4)
重大な法令・定款違反
(5)
そのほかコンプライアンス上重要な事項
8.
その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

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