Internal Control

内部統制基本方針

当会社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、当会社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。

1.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. 企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を、取締役および社員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
  2. 取締役の中からコンプライアンス担当取締役を選定し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。
    コンプライアンス担当取締役は経営本部と連携の上、コンプライアンスの状況を審議し、その結果を取締役会に報告する。
    各業務担当取締役は各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化する。
  3. 内部監査室を設置し、内部監査規程に則り年間計画を策定、内部監査を実施する。実施報告書を作成し、業務改善事項の助言および勧告を行う。
  4. 取締役ならびに監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに総務部に報告する。

 

2.当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する事項

文書規程に従い、取締役の職務執行にかかる情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役および監査役は文書等を閲覧できるものとする。

 

3.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等にかかるリスクについてはそれぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社的対応は経営本部が行うものとする。

 

4.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行の効率化を図るためシステムを構築する。

  1. 職務権限・意思決定ルールの策定
  2. 事業部門ごとの業務目標と予算の設定とITを活用した月次・四半期業績管理の実施
  3. 取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施

 

5.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制ならびに子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制

グループのセグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、経営本部はこれらを横断的に推進し、管理する。

 

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の当社取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役会と協議の上、内部監査室員を監査役を補助すべき使用人として指名することができる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

 

7.当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役と協議の上、監査役に報告すべき事項を定める規程を制定し、この規程に基づき、取締役は次に定める事項を報告する。

  1. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
  2. 毎月の経営状況
  3. 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
  4. 重大な法令・定款違反
  5. そのほかコンプライアンス上重要な事項

 

8.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社ならびに当社の子会社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報告を行ったグループ全社の取締役、使用人に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。

 

9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした場合は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は事前に通知するものとする。

 

10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

 

11.財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け内部統制システム構築を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

 

12.反社会的勢力排除に向けた体制

反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全に脅威与える反社会的勢力とは一切関わりをもたず、また不当な要求に対しては、断固としてこれを拒否する。

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